派遣・契約社員で満期退社した場合は失業保険を早く受給できる

こんにちは、菊次郎丸です^^

 

派遣社員・契約社員・期間社員などの雇用形態で働いている人は、仕事を辞めた時に失業保険を早く受給できます。

一身上の都合により退職した場合は、ハローワークに離職票を提出してから、3ヶ月後に失業保険の給付が始まります。

ですが、雇用期間を定められて勤めている人で「満期退社(期間満了)」した場合は、ハローワークに離職票を提出してから、1週間後に失業保険の給付が始まります。

派遣社員・契約社員・期間社員でも、退職理由が自己都合の場合は、失業保険の給付開始が3ヶ月後になります。

 

失業保険の受給資格

離職日以前の2年間のうち、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。

同じ会社で1年勤めていなくても大丈夫です。

A社に半年勤務、B社に半年勤務した場合でも、雇用保険に加入した期間が合算して1年以上になれば問題ありません。

 

受給手続きの流れ

  1. 離職
  2. 受給資格の決定
  3. 受給説明会
  4. 求職活動
  5. 失業の認定
  6. 給付

受給手続きの詳しい内容を知りたい方はこちらを見てください

 

失業保険を早く受給するには?

派遣社員・契約社員・期間社員などの雇用期間を定められて勤めている人は、会社を辞めたときに、失業保険を早く受給することができます。

ただし、期間満了で満期退社した人に限ります。自己都合で辞めた場合は適用されません。

期間満了で退職する人は、離職票に必ず退職理由を「期間満了」と記載してもらうようにしてください。

満期退社しても、離職票に自己都合と記載されたら給付制限がかかり、失業保険をすぐに受給することができません。

離職票が届いた日ではなく、ハローワークに失業保険の申請をした日から受給資格の対象になるので、離職票が届いたら1日でも早くハローワークに手続きに行きましょう。

リストラなどの会社都合・倒産の場合もすぐに給付できます。

 

基本手当の日額は?

失業保険を受給するにあたって、1番気になるのは「給付金額」ですよね?

基本手当の日額は、離職する直近の6ヶ月に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額の45%~80%になります。

月給が高い人ほど、給付率が低くなります。(基本手当の日額には上限額もあります)

自分の場合ですが、月給の総支給が約30万で基本手当の日額は「6038円」でした。

 

最後に

次の職場が決定して辞めた人は別ですが、満期退社で退職したなら失業保険の申請をすることをオススメします。